「海洋国日本の災害医療の未来を考える超党派議員連盟」規約(案)
概説
「海洋国日本の災害医療の未来を考える超党派議員連盟」の規約(案)
目次
「海洋国日本の災害医療の未来を考える超党派議員連盟」規約(案)
(名称)
第一条
本連盟は、「海洋国日本の災害医療の未来を考える超党派議員連盟」と称する。
(目的)
第二条
本連盟は、海洋国日本として、災害発生時に出動するさまざまな医療チームや関係団体との連携を図り、災害時にスムーズかつ効果的な医療を提供するためのソフト・ハード両面から災害医療の充実を目指すことを目的とする。
(事業)
第三条
本連盟は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
(組織)
第四条
本連盟の役員は、
第二条
の目的に賛同する国会議員をもって構成する。(役員)
第五条
本連盟は、次の役員を置く。会長一名、副会長若干名、幹事長一名、事務局長一名、幹事若干名を置く。また、本連盟は顧問・その他の役員を置くことができる。
(役員の任期)
第六条
役員の任期は一年とする。なお、再任は妨げない。
(会議)
第七条
会議は、総会および役員会とし、会長が必要に応じて招集して開催する。
(会費)
第八条
会費は月額百円とする。
(その他)
第九条
この規約に定めるほか、本連盟の運営に関して必要な事項は別に定める。
付則
この規約は、平成二十六年六月二日より施行する。
基本情報
ページ数 | 1 ページ |
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発行年 | 20140612 年 |
情報更新日 | 2014/06/12 |