発表資料

「海洋国日本の災害医療の未来を考える超党派議員連盟」規約(案)


概説

「海洋国日本の災害医療の未来を考える超党派議員連盟」の規約(案)

目次

「海洋国日本の災害医療の未来を考える超党派議員連盟」規約

(案)


(名称)

第一条

本連盟は、「海洋国日本の災害医療の未来を考える超党派議員連盟」と称する。



(目的)

第二条

本連盟は、海洋国日本として、災害発生時に出動するさまざまな医療チームや関係団体との連携を図り、災害時にスムーズかつ効果的な医療を提供するためのソフト・ハード両面から災害医療の充実を目指すことを目的とする。



(事業)

第三条

本連盟は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。



(組織)

第四条

本連盟の役員は、
第二条
の目的に賛同する国会議員をもって構成する。

(役員)

第五条

本連盟は、次の役員を置く。会長一名、副会長若干名、幹事長一名、事務局長一名、幹事若干名を置く。また、本連盟は顧問・その他の役員を置くことができる。



(役員の任期)

第六条

役員の任期は一年とする。なお、再任は妨げない。



(会議)

第七条

会議は、総会および役員会とし、会長が必要に応じて招集して開催する。



(会費)

第八条

会費は月額百円とする。



(その他)

第九条

この規約に定めるほか、本連盟の運営に関して必要な事項は別に定める。



付則

この規約は、平成二十六年六月二日より施行する。

基本情報

ページ数1 ページ
発行年20140612 年
情報更新日2014/06/12