発表資料

病院船とは何か?参考として


概説

一、災害医療の定義(①自然災害・②人為災害(NBC、感染症等)・③特殊災害(原発事故等福島例)を明確に法制化するとともに、病院船をどう定義するかも重要だと思います。 したがって、定義をわかっておられない議員も散見される現在、明確な定義を骨格に据える必要性が高じています。 例えば、厚生労働省は以前、護衛艦を病院船として使うには、病室と思われる場所が、医療法に基づく基準を満たす必要があると指摘していました。また、1995年の阪神淡路大震災を契機に、海上保安庁にヘリ搭載甲板を備え、はじめて医療機能を備えた大型巡視船「いず」が新造されました。しかし、一度もその医療機能は使われていません。東日本大震災のときも、荷物を運んだだけに留まっています。なぜ、このような現状が黙視されているのか? 一つには、病院または診療所の設置認可を得られていないこと。 二つ目は、医療機能として認められないため医師が乗船できないから、医療行為ができないこと。加えて、最低限の医療機器・レントゲン装置を設置するためには、放射線の取り扱いの規則があり、これら全て満たさないと病院船とは認められません。 これまで自衛隊の野戦用医療コンテナを海上自衛艦に積めば良いとした訓練(三重県尾鷲沖「しもきた」)など、内閣府の安易な方便方策で訓練に臨んでも、医療コンテナユニットが病院として認可された施設など国内の何処にもありません。これでは国民の役に立たないのは当然。日本は国民皆保険制度が最も進んだ先進国です。震災で救済しなければならない国民のいのちに関わる重要なミッションが、病院と認められなければ、平時に離島医療を提供することもできません。理由は、船が病院船として認可できないため医療保険の適用にならないからです。

目次

参考Ⅰ
参考Ⅱ
参考Ⅲ

基本情報

発表者 砂田向壱
(公益社団法人モバイル・ホスピタル・インターナショナル )
ページ数10 ページ
発行年 2017/07/27
情報更新日2017/07/31