駐日EU大使訪問 津島 淳事務局長(超党派災害時船舶活用医療提供体制推進議連)

参加者:パケ次期大使・ヤッチェク通商部参事官・小林通商部

津島議員・砂田MHI理事長

協力:EBC医療機器・IVD委員会 森委員長・木場委員・豊福事務局長

挨拶後に津島議員より、日本の災害について、海洋国日本の認識について説明の後、発生メカニズム、被害状況、船舶の有用性、隣国との安全保障課題、この法律に対する議連の活動等を説明した。またウクライナ問題に関して、ポーランド訪問について、ウクライナ復興に関する日本が期待される貢献、例えば自衛隊による地雷除去、並びに民生としての復刻のかかわり、訓練され、経験豊かなボランティアに対する期待等、ポーランド、ウクライナが外相との談話を交えて説明がなされた。

そのうえで、欧州に学ぶことが多々認識され、これから欧州での災害への取り組みやボランティア組織の立上げ、訓練等を学ぶことが必要で重要と考え、12月6日にドイツ連邦THW長官の来日を受けた意見交換をしたことなど述べられた。

パケ大使からは、日欧相互に学ぶことは多く、先日福島を訪問し、博物館等を視察、日本での取り組みについて多くを学んだ。

災害についてはその予防のメカニズム、この2年間は気候変動に関してその備えを強化している。例えば、スカンジナビアやポーランドでの森林火災。2018,2019年にはヘリコプターや航空機による体制を強化している。併せて、森林火災のメカニズムの解析や森林の維持にも配慮している。

また、ドイツやベルギーにみれるように欧州では洪水の被害が大規模に発生している。このように越境する災害については衛星を通じて情報の伝達が重要になるが、これまでを見ると情報の伝達については脆弱であり、現在整備を進めているところであり。

危機予防の必要性も重要であり、これに関して投資も行っている。

予防対策が重要であるという観点から、危機対応メカニズムを構築する必要があり、まずはリソースを共有することも大切である。

リソースについては、欧州では、何百回と災害を経験していて、欧州市民は予防対策やリソースを教諭する活動によって多くの恩恵を受けており、この活動は欧州のみならず世界に広げている。

このような大規模な多岐にわたる活動では、その指揮系統が最も大切で、いかに複数の関係者をまとめるか、公共の手段をどの様に生かすか、確保するかが大切である等の発言がありました。

そのうえで、駐日欧州連合代表部は日本の活動を支持し、必要な国との取次ぎやブリュッセルに本部を置く欧州連合で災害対応等を行っている組織を紹介すると述べられました。現場を見ることは非常に重要なことなので、是非ブリュッセルを訪問することを勧められました。

その他、日本ではマンパワーや装備についての備えに時間がかかっている。マンパワーの補填として自衛隊が活躍しているが本来の任務に専念すべきで、マンパワー不足を教育を受けたボランティアで担うべき、また、情報の伝達の重要性について大量のデータを収集する必要があり、アジアを網羅する気象衛星とそのデータ解析により災害を把握するための次の気象衛星の設計が始まった。これにより、気象メカニズムの解析が期待できると議員より説明がなされた。

大使から、コペルニクス等欧州でも共有できるものがあり、グローバルなデータ共有が大切とのコメントがあった。

さらに、議員より、欧州での市民支援プログラムについて、また、有事の際の台湾からの避難民について、大使より、ウクライナ避難民400万人、シリアからの避難民100万人についてのコメントがあり、日欧ともに避難民への尊厳についても重要な点であることを共有した。

訪問の目的

「災害時における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律」が令和3年6月18日に制定された。この法律は、災害時に船舶を活用した医療の提供が効果的であることに鑑み、船舶活用医療推進本部を設置することにより本法律を推進することを目的としている。その医療提供体制の整備は、基本方針は以下の通り。

  • 災害時等における船舶を活用して提供される医療と陸上の医療施設において提供される医療との適切な役割分担及び相互の連携協力を確保すること
  • 災害が発生した地域等において必要とされる医療の的確かつ迅速な提供が可能となるよう、災害時等における医療の提供の用に主として供するための船舶を保有すること
  • 災害時等における船舶を活用した医療の提供に必要な官民の医療関係者、船舶職員その他の人員を確保すること
  • 災害時等における船舶を活用した医療の提供のための教育訓練等を実施することにより人材を育成すること
  • 災害時等における船舶を活用した医療の提供に必要な医薬品、医療機器その他の物資を確保すること
  • 民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること
  • 前各号に掲げるもののほか、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し必要と認められる施策を実施すること

組織本部は、船舶活用医療推進本部長、船舶活用医療推進副本部長及び船舶活用医療推進本部員をもって組織し、本部長は内閣総理大臣とする。

施行期日は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することになっている。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000079_20240617_000000000000000


(更新日: 2022/12/08)