定款の一部変更(10)船舶を利用した傷病者の搬送事業等の登記が完了しました。

(公告の方法)

第42条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

附 則

1、この定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条に定める公益認定の日から施行する。

2、変更後のこの定款は、令和2年7月6日から施行する。

http://www.mobilehospital.org/about/statute/


(更新日: 2020/08/06)