船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(施行6月1日)に伴う船舶医療推進本部設置法の紹介

令和三年法律第七十九号
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(施行6月1日)の下記四条に本部設置の条項が定められている。船舶医療推進本部設置令

第四章 船舶活用医療推進本部
(設置)
第七条災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、船舶活用医療推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第八条本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する総合調整に関すること。
二整備推進計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
三災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
四災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
2本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(組織)
第九条本部は、船舶活用医療推進本部長、船舶活用医療推進副本部長及び船舶活用医療推進本部員をもって組織する。
(船舶活用医療推進本部長)
第十条本部の長は、船舶活用医療推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(船舶活用医療推進副本部長)
第十一条本部に、船舶活用医療推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。
(船舶活用医療推進本部員)
第十二条本部に、船舶活用医療推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
第十三条本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務局)
第十四条本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。
2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。
(政令への委任)
第十五条この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
2本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 


(更新日: 2024/10/21)