(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
附 則
1、この定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条に定める公益認定の日から施行する。
2、変更後のこの定款は、令和2年7月6日から施行する。
http://www.mobilehospital.org/about/statute/
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
附 則
1、この定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条に定める公益認定の日から施行する。
2、変更後のこの定款は、令和2年7月6日から施行する。
http://www.mobilehospital.org/about/statute/